治療費とサポート制度
堺田 惠美子 先生
高額療養費制度
高額療養費制度1)とは
対象となるのは、保険診療でかかった費用(自己負担分)です。
70歳以上・年収約370万円~770万円の場合(3割負担)
100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合
70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療分から)
注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
69歳以下の方の上限額
注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
負担をさらに軽減する仕組みとして、「多数回該当」「世帯合算」があります。
70歳以上の方の場合(平成30年8月以降の診療分)
注 「住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。
69歳以下の方の場合
1人あたりの自己負担が上限に届かなくても、同じ世帯(同じ医療保険加入者)の複数の医療費を合算して上限を超えた場合、その分も対象になります。1カ月単位で合算できます。
69歳以下の方は、同じ月の医療費について、医療機関ごと(外来・入院、医科・歯科は別々)に「1レセプトあたり自己負担が21,000円以上」の分だけを合算できます。
1)厚生労働省: 高額療養費制度を利用される皆さまへhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html[2025年9月8日確認]
利用できるその他の制度
そのほかに利用できる制度1)
詳しくは、医療機関の相談窓口、ソーシャルワーカー、社会保険労務士などにご相談ください。